相続相談初回無料 税理士 司法書士 節税対策は相続の窓口 口コミ
2019年改正になりました。
1、配偶者の住まいが保証
例:相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合
妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円
配偶者居住権 1,500万円
預貯金 1,500万円
※配偶者が終身または一定期間、その建物を
無償で使用することができる権利です。
負担付き所有権 1,500万円
預貯金 1,500万円
※負担付き所有権とは居住権のない所有権
2、パソコンで遺言書の財産目録作成が可能に
遺言書に添付する相続財産の目録については
パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど
自書によらない書面を添付することによって
自筆証書遺言を作成することができるように
なります。
※パソコンで作成しても署名押印は必要です。
3、法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言
をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による
遺言書を保管する制度が創設されました。
※検認は不要
4、被相続人の介護や看病に貢献した
親族は金銭請求が可能に
相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合
には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。
※長男の嫁など
5、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金
が一部払戻し可能に
相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも
預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに
金融機関で払戻しができるようにしました。
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相続がかかる人かからない人
故人の財産のうちお金で評価できるもの
1,000万円
財産の額から差し引いてもよい額
法定相続人4人の場合
3,000万円+(600万円×4)=5,400万円
相続税
1,000ー5,400万=0
ー=0
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